定義
本細則における用語を、以下のとおり定義する。
- (1)「登録者」とは、本細則に同意の上、所定の方法により「せんだいボランティアステーションサイト:https://sendai-volu-station.com/」(以下、本サイトという)に登録をした個人をいう。
- (2)「本細則等」とは、本細則、利用上のご注意、その他ステーションが定める細則、ガイドライン等の総称をいう。
本細則
本細則は、すべての登録者に適用され、登録手続時及び登録後に遵守する細則である。
(目的)
第1条
『スポーツで元気なまち仙台へ、市民がスポーツを気軽に楽しめるまちへ、仙台をスポーツボランティア日本一のまちへ』をコンセプトに、スポーツ大会・イベント(以下、「イベント等」という)をイベント主催者(以下、「主催者」という)と共に成功に導くべく、個人の意思に基づき、その技能や時間などを進んで提供し、自分たちのできることでスポーツを応援することを目的として活動する。
(活動)
第2条
前項の目的のために次のことを行う。
- (1)イベント等の運営補助に関すること。
- (2)その他、スポーツの振興を図る活動に関すること。
(活動内容)
第3条
- 登録者は、依頼者(主催者)の要請を受け、その協力にあたる。
- 登録者でボランティア活動を希望する者(以下、「ボランティアスタッフ」という)が従事するイベント等の、具体的な活動内容は随時、ステーションから周知するが、いかなる活動も、ステーションの運営方針や指示、本細則、主催者が定める諸細則にそれぞれ従うこととする。
(活動日・活動場所・活動時間等)
第4条
活動日、活動場所や活動時間等は随時、ステーションから従事ボランティアスタッフに対して周知する。
(活動への参加)
第5条
登録者がエントリーしたイベント等でのボランティア活動(以下「本活動」という)または研修会に参加する場合には、以下の点に従って参加することとする。
- (1)ステーション及び主催者からの指示、参加案内マニュアル等に従うこと。
- (2)説明会やイベント等には必ず登録者本人が参加すること。代理での参加や参加者の変更はできない。
- (3)イベント等に先立って支給された物品がある場合には、イベント当日に必ず持参し使用すること。
- (4)登録者が以下に該当する場合、主催者はイベント等への参加を断る場合がある。・主催者に迷惑行為と判断される行為を行った場合・酒気帯びや他者を不快にさせるような行為・身だしなみなどボランティアスタッフとしてふさわしくないと主催者が判断する場合・イベント等に参加する資格がない場合
- (5)イベント等に先立って説明会が開催される場合には、登録者は当該説明会に参加すること。
- (6)本活動、その他イベント等において必要な場合を除き、イベント等参加者その他関係者の個人情報を聞き出さないこと。なお、イベント等に参加する上で知り得た個人情報や機密情報を漏えい、利用しないこと。また、この義務は、ボランティア活動が終了した後も遵守すること。
- (7)イベント等の参加者その他関係者にイベント等とは関係ない勧誘(宗教やマルチ商法など)を行わないこと。
- (8)イベント等の参加者同士のトラブルに関しては、ステーションで一切責任を負わない。参加者同士で協議のうえ、解決すること。
- (9)各種案内や配布するマニュアル等の情報は主催者の許可なく複製や配布等をしないこと。またこれらのインターネット、SNS等への引用や掲載はしないこと。
- (10)主催者において、本活動に参加する登録者を被保険者とする保険に一括加入する。(登録者の個人負担はなし)。保険の適用範囲は保険契約に基づくものとし、主催者の指示を遵守しなかった場合等、保険会社により保険金の支給が不適切と判断された場合には、適用することができない。
- (11)登録者は、説明会やイベント等中に撮影された映像、写真等に肖像が映りこむことを理解し、登録者の肖像が映り込んだ映像、写真等をテレビ、新聞、雑誌、インターネット等に掲載させることがあることをあらかじめ同意しているものする。
(活動についての心構え)
第6条
- ボランティアスタッフとしての活動に際しては、温かい笑顔とさわやかな態度を常に意識し、心を込めて活動するものとする。
- お客様への説明については、専門用語や略語などはできるだけ避け、分かり易く話すことを心がけ、時・場所・目的に合った言葉を使用すること。
- ボランティアスタッフも主催者の一員であると自覚し、対外的には個人的な言動は控え、相応しい活動を行うこと。
- 自身に任された仕事・担当は最後まで責任を果たすよう取り組むことと。
- ボランティアスタッフの輪を広げるためにも、新規メンバーが入りやすい、明るく和やかな雰囲気づくりに努めること。また、経験の浅いメンバーについては、チームとしてサポートすること。
- ボランティアスタッフの言動が、主催者や活動そのものに支障をきたすことないよう、十分にご配慮すること。
- 健康管理や事故防止に十分に留意すること。
(報酬・食事等)
第7条
- ボランティアスタッフの活動は無報酬とする。
- 活動場所までの交通費についても自己負担となる。
- 活動時間によっては、主催者から食事等の提供がある場合もあるが、無い場合あることを理解し参加する。
(服装等)
第8条
- 服装については、動き易い服装を原則とする。
- ダメージジーンズ、スカートやハイヒール、サンダルでの活動は事故防止等のため避けること。
- 寒暖、雨天等に対応するための服装は、各自で準備するものとする。
- 活動においての服装は、その内容により助言や指定をする場合がある。
- イベント当日、主催者によりふさわしくない服装であると判断された場合は、主催者の指示に従うこと。
- イベントにより、主催者より指定ユニフォーム・名札等を貸与される場合は、必ずそれを着用・携帯すること。
(依頼者)
第9条
スポーツボランティア活動をステーションに依頼する者(以下、「依頼者」という。)は以下のとおりとする。
- (1)スポーツコミッションせんだいが、共催・後援・協力するイベント等。
- (2)仙台市又は仙台市教育委員会が後援するスポーツイベント等の主催者(仙台市又は仙台市教育委員会の主催イベントを含む)。
- (3)スポーツコミッションせんだいに加入する構成団体が主催するイベント等。
- (4)その他、ステーションが協力する必要があると判断するイベント等
(依頼方法)
第10条
依頼者は、以下の手続を必要とする。
- (1)依頼者は、依頼書(様式第3号)に必要事項を記入し、ステーションに提出する。
- (2)ステーションは、依頼内容が適切であるか否かを判断し、登録者にスポーツボランティア情報を提供する。
- (3)登録者は、スポーツボランティア情報を確認し、本サイトから申し込みを行う。
- (4)依頼者は、ステーションに具体的な内容等を伝え、必要に応じて打合せや手続を行う。
- (5)依頼者は、事業終了後速やかに事業報告書をステーションに提出するものとする。
(依頼者の責務)
第11条
- 登録者の協力に係る経費は、依頼者が負担する。
- 依頼者は、登録者に生じた不測の事態に対し責任を持つものとし、スポーツ安全傷害保険等に加入する。
(自己の責任)
第12条
活動に際しては、主催者および施設管理者並び既存スポーツボランティア組織からの協力者(以下、「コーディネーター・リーダー」という)の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
これに背理して盗難、傷害等の事故が起きた場合は、主催者および施設管理者並びコーディネーター・リーダー及びステーションに対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(知的財産権等の帰属)
第13条
ボランティアスタッフの活動により生じた知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報を含む。)等の権利はすべて主催者もしくは、ステーションに帰属するものとし、ボランティアスタッフによる権利やこれに類する権利を主張・行使は認めないものとする。
(その他)
第14条
- ボランティアスタッフとしての活動に関する不明な点やトラブルなどが発生した場合、または、個人的な事情などで持ち場を離れる必要が生じた場合などは、個人で判断せずに、主催者スタッフ、コーディネーターやリーダー、他のボランティアスタッフにすみやかに報告・連絡・相談すること。
- 活動中の勝手な携帯電話、喫煙、飲食は原則禁止とするが、主催者の許可がある場合は、ボランティアビブスやスタッフ証を外して行うこと。
- 欠席、遅刻する場合は、必ず、主催者に連絡すること。
なお、無断欠席等があった場合は、以後の本活動への参加を制限する場合がある。
附則
本細則は2019年4月23日から施行する。